FP3級の過去問
2021年9月
実技 問75
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問題
FP3級試験 2021年9月 実技 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
近藤裕太さんは、同居している母の芳子さんについて将来発生するであろう相続に当たって、裕太さんと芳子さんが住む住宅の土地に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用について、FPで税理士でもある木内さんに相談をした。この相談に対する木内さんの回答の空欄( ア )、( イ )にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、芳子さんは当該住宅の土地以外に不動産は所有していないものとする。
[木内さんの回答]
「相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、所定の要件を満たせば、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。その宅地等が特定居住用宅地等に該当する場合、( ア )m2を限度として、相続税評価額を( イ )%減額できます。」
[木内さんの回答]
「相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、所定の要件を満たせば、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。その宅地等が特定居住用宅地等に該当する場合、( ア )m2を限度として、相続税評価額を( イ )%減額できます。」
- ア:330 イ:50
- ア:330 イ:80
- ア:400 イ:80
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この過去問の解説 (4件)
01
答えは「ア:330 イ:80」です。
被相続人の居住用や事業用だった宅地を相続しても、高額な相続税まで課されてしまうと相続人には大変な負担となってしまいます。
そこで、一定の要件を満たした宅地については、通常の評価額から一定割合の評価減を受けることができる「小規模宅地等の評価減の特例」という制度があります。
その宅地等が「特定居住用宅地等(亡くなった人やその人と生計を一にしていた親族が居住用に使っていた宅地)」に該当していれば、「330㎡」を限度面積とし、相続税評価額を「80%」減額できます。
その他、「特定事業用宅地等(亡くなった人やその人と生計を一にしていた親族が事業用に使っていた宅地)」に該当していれば、「400㎡」を限度面積とし、相続税評価額を「80%」減額でき、「貸付事業用宅地等(亡くなった人やその人と生計を一にしていた親族が不動産の貸付業に使っていた宅地)」に該当していれば、「200㎡」を限度面積とし、相続税評価額を「50%」減額できます。
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02
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例とは、居住用、もしくは事業用に供されていた宅地等を相続する時に、宅地の評価額を一定の面積・割合まで減額できる制度です。
今回の問題の場合、「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」のため、限度面積は330㎡、減額される割合は80%と定められています。
※事業用に供されていた場合は、利用方法により限度面積・減額される割合が変わります。
よって、正解は「2」です。
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03
正解は ア:330 イ:80 です。
被相続人の居住用や事業用であった宅地に高い相続税を課してしまうと家や事業を引き継ぐことが困難になってしまうため、
所定の要件を満たすことにより小規模宅地等の評価減の特例が適用でき、相続税の評価額が減額されます。
配偶者や同居親族が相続する等の要件があり、特定居住用宅地等に該当する場合は評価減の対象限度面積は 330m2 減税割合は 80% になります。
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04
相続・事業承継分野から小規模宅地等の特例についての出題です。
小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等の場合、「330」㎡を限度面積
として、「80」%減額されます。
なお、特定事業用宅地等は面積400㎡まで80%減額され、貸付事業用宅地等は
面積200㎡まで50%減額されます。
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