FP3級の過去問
2021年9月
実技 問72
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問題
FP3級試験 2021年9月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>の3人の会社員のうち、2021年分の所得税において確定申告を行う必要がない者は誰か。なお、<資料>に記載のあるデータに基づいて解答することとし、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 飯田大介
- 山根正樹
- 伊丹正志
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この過去問の解説 (4件)
01
給与所得がある方で以下に該当する方は、確定申告が必要と定められています。
※以下は問題に関連する該当条件のみ記載
・給与所得と退職所得を除く各種所得金額の合計額が、20万円を超える方
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
また、住宅借入金等特別控除を受ける場合には、確定申告をする必要があります。ただし、控除を受ける最初の年に確定申告をすると、翌年以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。
上記を参考に問題を考えると、以下の通りとなります。
1 .飯田大介は、確定申告は不要です。(各種所得の合計額が20円を超えないため。)
2 .山根正樹は、確定申告が必要です。(住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年であるため。)
3 .伊丹正志は、確定申告が必要です。(給与収入が2,000万円以上のため。)
よって、正解(確定申告を行う必要がない者)は「1」です。
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02
正解は 飯田大介 です。
確定申告は 必要ありません。
給与所得以外の所得金額が20万円を超える場合は確定申告が必要となりますが、飯田さんは10万円なので確定申告は必要がありません。
確定申告は 必要です。
住宅借入金等特別控除を受けたい場合は初年度のみ確定申告が必要になります。
確定申告は 必要です。
給与等の収入金額が2,000万円を超える場合は確定申告が必要となります。
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03
答えは「飯田大介」です。
給与所得のみの人は、毎月の給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整をすることで、基本的には確定申告が「不要」となります。
ただし、「年収が2,000万円超の人」「給与所得・退職所得以外の所得が20万円超の人」「複数の会社から給与を受けている人」「医療費控除・住宅借入金等特別控除(初年度のみ)・寄付金控除などの適用を受ける人」などは確定申告が必要となります。
飯田大介さんは給与収入の他に一時所得の金額が「10万円」ありますが、総合課税に合算するのは2分の1の「5万円」で済むので、「確定申告をする必要はありません」。
山根正樹さんは「本年度」から住宅借入金等特別控除の適用を受けようとしているので、確定申告をする必要があります。
伊丹正志さんは「給与収入が2,300万円」あるので、確定申告をする必要があります。
したがって、答えは「飯田大介」となります。
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04
タックスプランニング分野から確定申告についての出題で、正解は「飯田大介」さんです。
給与所得者でも、主たる給与等以外の収入金額が「2,000万円」を超える場合、または、主たる給与等以外の所得が「20万円」を超える場合などは、確定申告が必要となります。
また、住宅借入金等特別控除の提供を受ける「初年度」は、確定申告をすることによって税金の還付を受けることができます。
給与以外の所得が20万円を超えていませんので、確定申告は「不要」です。
住宅借入金等特別控除の提供を受ける初年度は、確定申告が必要です。
給与の収入金額が2,000万円を超えていますので、確定申告が必要です。
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