FP3級の過去問
2021年9月
実技 問71
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問題
FP3級試験 2021年9月 実技 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の浅見守さんが2021年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、守さんの2021年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、守さんの2021年分の所得は給与所得700万円のみであり、支払った医療費等はすべて守さんおよび生計を一にする妻のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算することとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないこととする。
- 93,000円
- 173,000円
- 193,000円
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この過去問の解説 (4件)
01
医療費控除は、自分や家族が1年間で支払った医療費の一部を控除できるものです。
計算式は、以下となります。
医療費控除額 = 支払った医療費の総額 − 保険金などで受給した金額 − 10万円
※医療費控除額は最高200万円
※「10万円」部分は、総所得額が200万円未満の場合は「総所得の5%」で計算
また、医療費の対象は、治療費や治療に必要な医薬品代などは含まれますが、健康増進のための医療品購入費は対象外とされています。
上記を踏まえ問題を考えると、医療費総額は、
50,000円 + 220,000円 + 3,000円 = 273,000円
(※ビタミン剤の30,000円は対象外)
となるため、
273,000円 − 80,000円(医療保険の給付金)− 100,000円 = 93,000円です。
よって、正解は「1」です。
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02
答えは93,000円です。
納税者本人または生計を一にする配偶者その他親族の医療費を支払った場合に「医療費控除」を適用することができます。
医療費控除の計算式は
『支出した医療費の総額 − 受け取った保険金等の額 − 10万円(総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%)』
で、控除額の上限は200万円です。
また、医療費控除には控除の対象とならないものがあります。具体的には「病気予防や健康増進のための医薬品代・健康食品代」「洗面具などの身の回り品の購入代金」「自己都合の差額ベッド代」「人間ドック・健康診断の費用(ただし重大な病気が見つかった場合は医療費控除の対象となるので注意)」などです。
問題文の資料より、医療費控除の対象となるのは「入院費用220,000円」「人間ドック代50,000円(重大な病気が見つかったのでOK)」「市販の風邪薬代3,000円(市販でも治療のための薬ならOK)」です。
そして入院により医療保険の「給付金8万円」を受給しているので、計算式は
『(220,000円 + 50,000円 + 3,000円) − 80,000円 − 100,000円』
で「93,000円」が答えとなります。
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03
正解は 93,000円 です。
医療費控除額は
「医療費-保険金等-100,000」 で求められます。
医療費控除は納税者本人だけでなく、生計を一つにする配偶者も含まれるため 守さんと 妻の医療費が対象となります。
守さん 人間ドック代 50,000円
入院費 220,000円
妻 風邪薬代 3,000円
合計 273,000円 が 医療費 となります。
ビタミン剤は医療費控除の対象外となります。
入院により医療保険による給付金80,000円受け取っているので全額引きます。
以上を上記の計算式に入れて計算すると
273,000-80,000-100,000=93,000円 となります。
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04
タックスプランニング分野から所得控除についての出題です。
医療費控除は、本人や生計を一にする家族が、その年に支払った自己負担の医療費から保険金などで補填された金額と10万円(総所得金額200万円未満の場合は総所得金額の5%)を差し引いた額です。
人間ドックでの検査費用は、診断で重大な疾病が発見され、引き続き治療を行った場合には、対象となります。
また、治療・療養のために必要な医薬品の購入費は対象となりますが、健康増進のための費用は、対象外です。
本問の医療費控除額
=(50,000円+220,000円+3,000円)-80,000円-100,000円
=「93,000円」
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