3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年1月
問17 (学科 問17)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年1月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
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ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年1月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 不適切 です。
小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは本人の掛け金のみになります。
小規模企業共済の掛金 や 確定拠出年金の掛金 などが控除の対象となります。
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02
「不適切」です。
「確定拠出年金」は、掛金の額をあらかじめ決めておき、将来もらえる年金の額は加入者個人の運用次第で増減するタイプの年金(拠出額が確定している制度)です。
確定拠出年金には、企業型と個人型があり、個人型確定拠出年金を「iDeCo」といいます。
掛金は小規模企業共済等掛金控除として、全額が所得控除の対象となります。
所得控除ができるのは、本人分の掛金のみです。
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03
タックスプランニング分野から所得税控除についての出題で、設問は「不適切」です。
納税者が、「本人」の小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金などを支払った場合には、小規模企業共済等掛金控除として、その金額が所得控除されます。
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