問題
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夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問17 )
正解は 不適切 です。
小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは本人の掛け金のみになります。
小規模企業共済の掛金 や 確定拠出年金の掛金 などが控除の対象となります。
「不適切」です。
「確定拠出年金」は、掛金の額をあらかじめ決めておき、将来もらえる年金の額は加入者個人の運用次第で増減するタイプの年金(拠出額が確定している制度)です。
確定拠出年金には、企業型と個人型があり、個人型確定拠出年金を「iDeCo」といいます。
掛金は小規模企業共済等掛金控除として、全額が所得控除の対象となります。
所得控除ができるのは、本人分の掛金のみです。
タックスプランニング分野から所得税控除についての出題で、設問は「不適切」です。
納税者が、「本人」の小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金などを支払った場合には、小規模企業共済等掛金控除として、その金額が所得控除されます。