FP3級の過去問
2022年1月
学科 問18

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問題

FP3級試験 2022年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

タックスプランニング分野から所得税控除についての出題で、設問は「適切」です。

納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に、配偶者控除が適用されます。

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02

「適切」です。

「配偶者控除」は、同一生計の配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば受けられます。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。

(参考)配偶者特別控除は

・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下 かつ

・配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下

である場合に、納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じた控除額の控除が受けられます。

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03

正解は 適切 です。

選択肢1. 適切

配偶者控除の適用を受ける事が出来る控除対象配偶者は以下の通りです。

・配偶者であること

・生計を一つにしていること

・年間の合計所得金額が48万円以下であること

・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと

 (または白色申告者の事業専従者でないこと)

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