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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問19

問題

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上場不動産投資信託(J−REIT)の分配金は配当所得となり、所得税の配当控除の対象となる。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

15

正解は 不適切 です。

選択肢2. 不適切

上場不動産投資信託(J−REIT)の分配金は配当控除の 対象外 となります。

まとめ

他に配当控除の 対象外 となるものは

・確定申告不要制度を選択したもの

・申告分離課税制度を選択したもの

・NISA口座で受け取った配当金 などがあります。

配当控除とは

配当所得について 総合課税 を選択し 確定申告 を行うことによって受ける事ができる税額控除です。

付箋メモを残すことが出来ます。
12

「不適切」です。

「J-REIT(Real Estate Investment Trust)」は、証券取引所に上場されている不動産投資信託です。投資家から集めた資金で不動産を購入し、そこから生じる賃料や売却益を投資家に分配金として配当する仕組みです。

配当金は、法人税が課された後の利益を株主に配当する仕組みですが、配当金に個人の所得税を課税すると、法人税と所得税の二重課税となることから、これを排除するため、一定額の「配当控除」が設けられています。

J-REITは、利益の90%以上を分配金として支払うことを条件に法人税が非課税になっており、配当金への二重課税を防止する必要がないため、配当控除の適用はありません

7

タックスプランニング分野から税額控除についての出題で、設問は「不適切」です。

上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、配当所得として源泉徴収されますが、「配当控除を受けることはできません」。

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