問題
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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問24 )
「適切」です。
分譲マンションなどの集合住宅では、1つの建物が複数の区画に分かれ、それぞれに所有権が認められます。
「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」は、円滑な生活をおくるために、区分所有者の所有のルールを定めた法律です。
また、区分所有者が、建物や敷地などの管理や使用に関して自主的に定めるルールを「規約」といいます。
規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各「4分の3」以上の多数による「集会」の決議が必要です。
(マンションの管理者は少なくとも年に1回、区分所有者による集会を招集しなければなりません。)
その他の集会の決議は以下のとおりです。
普通決議:(区分所有者および議決権の各)過半数の賛成
共用部分の重大な変更: (区分所有者および議決権の各)4分の3以上の賛成
大規模滅失の復旧等: (区分所有者および議決権の各)4分の3以上の賛成
建て替え: (区分所有者および議決権の各)5分の4以上の賛成
不動産分野から建物区分所有法についての出題で、設問は「適切」です。
規約の設定・変更・廃止を決議するには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要とされています。