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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問25

問題

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不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

7

正解は 適切 です。

選択肢1. 適切

相続 や 法人の合併 により不動産を取得した場合は不動産取得税は課されません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

「適切」です。

不動産を「取得」すると、「不動産取得税」が課税されます。

不動産取得税は地方税で、納税先は都道府県になります。

不動産を購入・交換・贈与などにより取得した場合に課税されます。

ただし相続による取得は除きます。(相続税の課税対象となります。)

2

不動産分野から不動産の取得と税金についての出題で、設問は「適切」です。

売買・交換・贈与などによる取得は不動産取得税の課税対象となりますが、相続や法人の合併などによる取得は非課税です。

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