問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。 1 . 適切 2 . 不適切 ( FP3級試験 2022年1月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 正解は 適切 です。 選択肢1. 適切 個人が法人からの贈与により取得した財産は 所得税 の課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 「適切」です。 法人から贈与された財産は、一時所得または給与所得として所得税の課税対象となるため、贈与税は課税されません。 参考になった この解説の修正を提案する 3 相続・事業承継分野から贈与税の課税財産・非課税財産についての出題で、設問は「適切」です。 贈与税は、個人から財産を贈与された場合に課される税金です。したがって、法人から贈与を受けた財産は、贈与税の非課税財産です(所得税が課されます)。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。