問題
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自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問28 )
正解は 適切 です。
財産目録のみ パソコンでの作成が認められます。
通帳のコピーも認められます。
ただし、各ページに遺言者の署名押印が必要となります。
証人は不要ですが、家庭裁判所での検認は必要です。
「適切」です。
「遺言」とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。
遺言には、
・「自筆証書遺言」
・「公正証書遺言」
・「秘密証書遺言」
の3種類があります。
自筆証書遺言をする場合には,遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければなりません。
2019年に自筆証書遺言の要件が緩和され、別紙として財産目録を添付するときは、パソコンで作成することが可能となりました。(通帳のコピー添付も可能)
この場合でも、遺言者は、財産目録全ページに署名押印が必要です。
相続・事業承継分野から遺言についての出題で、設問は「適切」です。
自筆証書遺言に一体のものとして財産目録を添付する場合には、その目録については自筆を要しません。
ただし、目録の各ページへの署名・押印は必要です。