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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問28

問題

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自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

8

正解は 適切 です。

選択肢1. 適切

財産目録のみ パソコンでの作成が認められます。

通帳のコピーも認められます。

ただし、各ページに遺言者の署名押印が必要となります。

証人は不要ですが、家庭裁判所での検認は必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

「適切」です。

「遺言」とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

遺言には、

・「自筆証書遺言」

・「公正証書遺言」

・「秘密証書遺言」

の3種類があります。

自筆証書遺言をする場合には,遺言者が、遺言書の全文日付及び氏名を自書し、これに押印しなければなりません。

2019年に自筆証書遺言の要件が緩和され、別紙として財産目録を添付するときは、パソコンで作成することが可能となりました。(通帳のコピー添付も可能)

この場合でも、遺言者は、財産目録全ページに署名押印が必要です。

2

相続・事業承継分野から遺言についての出題で、設問は「適切」です。

自筆証書遺言に一体のものとして財産目録を添付する場合には、その目録については自筆を要しません。

ただし、目録の各ページへの署名・押印は必要です。

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