問題
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相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税対象となる。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年1月 学科 問29 )
相続・事業承継分野から相続税の課税財産・非課税財産についての出題で、設問は「適切」です。
被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与によって取得した財産の贈与時の評価額は、相続税の課税価格に加算され、相続税の課税対象となります。
なお、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産については、3年以内にかかわらず、相続財産に加算されます。
「適切」です。
相続の開始が近いことを知った相続人などが被相続人の生前に暦年課税による贈与を受け、不当に相続税負担を軽減することを防ぐために、一定期間内にされた贈与については相続税の対象となります。
すでに納付した贈与税額については、相続税から控除されます。
基礎控除額(110万円)以下の場合でも、生前贈与加算の対象となります。
・適用対象者は相続や遺贈によって財産をもらった人です。
・相続開始前「3年以内」に受けた贈与財産が相続財産とみなされ、相続税の対象となります。