FP3級の過去問
2022年1月
学科 問38

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2022年1月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、被保険者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。
  • 贈与税
  • 相続税
  • 所得税

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

死亡保険金は契約形態により、課税項目が変わります。

契約者、被保険者が同一で受取人が別人の場合

相続税

契約者、受取人が同一で被保険者が別人の場合

所得税

契約者、被保険者、受取人全てが別人の場合

贈与税

本問題は契約者と受取人が同一のため、一時所得の対象となり、所得税が正解です。

参考になった数19

02

リスク管理分野から生命保険金と税金についての出題です。

選択肢3. 所得税

生命保険の契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人が同じである場合、

死亡保険金は、一時所得として「所得税」の課税対象となります。

参考になった数4

03

正解は「所得税」です。

死亡保険金を受け取った場合は、相続税、所得税(及び住民税)、贈与税のいずれかがかかります。

選択肢1. 贈与税

保険料を負担した人、死亡した人、保険金受取人がそれぞれ異なる場合

死亡保険金には贈与税がかかります。

1年間に110万円までの贈与であれば、受取人に贈与税はかかりません。

選択肢2. 相続税

契約者(保険料負担者)が死亡した場合

死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続税の対象となります。

受取人が被保険者の相続人であれば「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。

選択肢3. 所得税

契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合(設問の場合はAさん)

死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。

参考になった数1