FP3級の過去問
2022年1月
学科 問39
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問題
FP3級試験 2022年1月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
- ①:負う ②:負わない
- ①:負う ②:負う
- ①:負わない ②:負う
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この過去問の解説 (3件)
01
リスク管理分野から失火責任法についての出題で、正解は①:負う ②:負わないです。
軽過失による失火の場合には、民法の不法行為の規定に優先して失火責任法が適用され、損害賠償責任は免除されます。
そのため、借家人の失火により隣家を焼失させても、軽過失の場合は、隣家の所有者に対して損害賠償責任を「負いません」。
しかし、失火責任法は、民法の債務不履行の規定には適用されませんので、
借家人の失火により借家を焼失させた場合は、家主に対して損害賠償責任を「負います」。
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02
失火責任法によると、軽過失による失火は隣家に対して
賠償責任を負わなくても良いとされています。
(重過失の場合は別)
しかし、借家の貸主に対しては現状回復をして返却する義務
がありますので、賠償責任を負わなければなりません。
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03
正解は「①:負う ②:負わない」です。
民法によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は「故意または過失」があれば損害賠償責任を負うこととなります。
しかし、日本には木造家屋が多いという事情もあり、失火者に過大な責任を課すのが問題とされ、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」が制定されました。
失火責任法によると、失火者に重大な過失がない場合、民法で定める賠償責任を免れるとされます。
これにより、失火の場合は近隣への損害賠償責任は負いません。
家主に対しては、隣人とは異なり、賃貸借契約による契約関係にあります。
入居者には、「善良な管理者の注意義務」と「現状回復義務」があります。
賃借人は、賃貸借契約違反により家主に対し損害賠償責任を負うこととなります。
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