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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問54

問題

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相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後(   )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
   1 .
2年
   2 .
3年
   3 .
5年
( FP3級試験 2022年1月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

7

正解は2です。

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続税の申告期限以降3年を経過する日までに譲渡する必要があります。

それにより相続税の一部を取得費に加算することができ、譲渡所得にかかる税金が軽減されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は 3年 です。

選択肢2. 3年

相続税の取得費加算とは

相続や遺贈により取得した財産がある場合、以下の要件を満たすことにより、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の 取得費に加算することができます。

相続税の取得費加算の適用を受けるための要件

・相続や遺贈により 財産を取得している人であること

・財産を取得したことにより 相続税が課税されていること

・相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降 3年 を経過する日までに 財産を譲渡していること

1

不動産分野から不動産の譲渡所得についての出題で、正解は3年です。

選択肢2. 3年

相続により取得した土地などについて、相続税の取得費加算の特例の適用を受けるためには、

当該土地などを、相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後「3年」以内に譲渡しなければなりません。

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