3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年1月
問54 (学科 問54)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年1月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2年
- 3年
- 5年
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年1月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続税の申告期限以降3年を経過する日までに譲渡する必要があります。
それにより相続税の一部を取得費に加算することができ、譲渡所得にかかる税金が軽減されます。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
正解は 3年 です。
相続税の取得費加算とは
相続や遺贈により取得した財産がある場合、以下の要件を満たすことにより、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の 取得費に加算することができます。
相続税の取得費加算の適用を受けるための要件
・相続や遺贈により 財産を取得している人であること
・財産を取得したことにより 相続税が課税されていること
・相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降 3年 を経過する日までに 財産を譲渡していること
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
不動産分野から不動産の譲渡所得についての出題で、正解は3年です。
相続により取得した土地などについて、相続税の取得費加算の特例の適用を受けるためには、
当該土地などを、相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後「3年」以内に譲渡しなければなりません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
2022年1月 問題一覧
次の問題(問55)へ