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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問53

問題

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都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で(   )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
   1 .
2m
   2 .
3m
   3 .
4m
( FP3級試験 2022年1月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

10

正解は1です。

建築基準法により幅員は4m以上必要と定められています。

しかし、建築基準法が制定される前に建てられた住宅には、

条件を満たしていない住宅もあります。

これらを「2項道路」や「みなし道路」と呼んでいます。

今後建替等を行う場合には、道路の中心線からの水平距離で

2m後退した線がその道路の境界線とみなされます。

この建物を後ろに下げることを「セットバック」と言います。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

不動産分野から建築基準法についての出題で、正解は2mです。

選択肢1. 2m

都市計画区域にある幅員4m未満の道で、

建築基準法第42条第2項により道路とみなされるもの(2項道路)については、

原則として、その中心線からの水平距離で「2m」後退した線が、その道路の境界線とみなされます。

2

正解は 2m  です。

選択肢1. 2m

都市計画区域内にある幅員4m未満の道で2項道路の場合には原則として道路の中心線から 2m 後退した線がその道路の境界線とみなされます。

まとめ

2項道路とは

・幅員4m未満の道

・建設基準法が施行される前より存在している

・特定行政庁の指定を受けている

建築基準法第42条第2項 の規定によって道路であるとみなされている みなし道路 であるため 「2項道路」と呼ばれています。

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