FP3級の過去問
2022年1月
学科 問53
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問題
FP3級試験 2022年1月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
- 2m
- 3m
- 4m
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
建築基準法により幅員は4m以上必要と定められています。
しかし、建築基準法が制定される前に建てられた住宅には、
条件を満たしていない住宅もあります。
これらを「2項道路」や「みなし道路」と呼んでいます。
今後建替等を行う場合には、道路の中心線からの水平距離で
2m後退した線がその道路の境界線とみなされます。
この建物を後ろに下げることを「セットバック」と言います。
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02
不動産分野から建築基準法についての出題で、正解は2mです。
都市計画区域にある幅員4m未満の道で、
建築基準法第42条第2項により道路とみなされるもの(2項道路)については、
原則として、その中心線からの水平距離で「2m」後退した線が、その道路の境界線とみなされます。
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03
正解は 2m です。
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で2項道路の場合には原則として道路の中心線から 2m 後退した線がその道路の境界線とみなされます。
2項道路とは
・幅員4m未満の道
・建設基準法が施行される前より存在している
・特定行政庁の指定を受けている
建築基準法第42条第2項 の規定によって道路であるとみなされている みなし道路 であるため 「2項道路」と呼ばれています。
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