問題
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借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。
1 .
10年以上20年未満
2 .
10年以上50年未満
3 .
50年以上
( FP3級試験 2022年1月 学科 問52 )
正解は2です。
定期借地権は更新がなく、存続期間が決まっています。
定期借地権
存続期間:50年以上
契約方法:公正証書等の書面
事業用定期借地権等
存続期間:10年以上50年未満
契約方法:公正証書
建物譲渡特約付借地権
存続期間:30年以上
契約方法:制限なし
本問題は事業用定期借地権等についてですので、存続期間は
10年以上50年未満となります。
よって2が正解です。
正解は 10年以上50年未満 です。
事業用定期借地権等は契約の存続期間を「10年以上50年未満」として設定する借地権です。
定期借地権は、契約の更新が無い借地権で、以下の3種類があります。
・一般定期借地権
・事業用定期借地権
・建物譲渡特約付借地権
不動産分野から借地権についての出題です。
借地借家法において、事業用定期借地権等は、建物の用途は事業用限定で、
存続期間を「10年以上50年未満」として設定される借地権です。
また、更新はなく、期間満了で終了します。