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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問52

問題

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借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を(   )として設定する借地権である。
   1 .
10年以上20年未満
   2 .
10年以上50年未満
   3 .
50年以上
( FP3級試験 2022年1月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

11

正解は2です。

定期借地権は更新がなく、存続期間が決まっています。

定期借地権

存続期間:50年以上

契約方法:公正証書等の書面

事業用定期借地権等

存続期間:10年以上50年未満

契約方法:公正証書

建物譲渡特約付借地権

存続期間:30年以上

契約方法:制限なし

本問題は事業用定期借地権等についてですので、存続期間は

10年以上50年未満となります。

よって2が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は 10年以上50年未満 です。

選択肢2. 10年以上50年未満

事業用定期借地権等は契約の存続期間を「10年以上50年未満」として設定する借地権です。

まとめ

定期借地権は、契約の更新が無い借地権で、以下の3種類があります。

・一般定期借地権

・事業用定期借地権

・建物譲渡特約付借地権

3

不動産分野から借地権についての出題です。

選択肢2. 10年以上50年未満

借地借家法において、事業用定期借地権等は、建物の用途は事業用限定で、

存続期間を「10年以上50年未満」として設定される借地権です。

また、更新はなく、期間満了で終了します。

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