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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問51

問題

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不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手付( ② )を買主に提供することで、契約の解除をすることができる。
   1 .
①:買主  ②:と同額
   2 .
①:買主  ②:の倍額
   3 .
①:売主  ②:と同額
( FP3級試験 2022年1月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

5

正解は ①:買主 ②:の倍額 です。

選択肢2. ①:買主  ②:の倍額

不動産の売買契約にて 解約手付を交付してから相手方が履行に着手するまでの期間

・「売主」が契約の解除をしたい場合- 買主に手付金の2倍渡す必要があります。

・「買主」が契約の解除をしたい場合- 手付金を放棄する必要があります。

まとめ

解約手付とは

売買契約をする時に 買主が 売主に渡すお金のことです。

契約を解除したい場合は 上記の条件を満たす必要 があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

不動産分野から売買契約についての出題です。

選択肢2. ①:買主  ②:の倍額

不動産の売買契約において、解約手付が交付された場合、

売主は「買主」が契約の履行に着手するまでは、

受領した手付の「倍額」を償還することで、契約を解除できます。

なお、買主は売主が契約の履行に着手するまでは、交付した手付を放棄することで、契約を解除できます。

2

正解は2です。

売主側から契約を解除するには、買主が契約を履行する前かつ、受け取った手付金の倍額を支払う必要があります。

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