FP3級の過去問
2022年1月
学科 問51
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問題
FP3級試験 2022年1月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手付( ② )を買主に提供することで、契約の解除をすることができる。
- ①:買主 ②:と同額
- ①:買主 ②:の倍額
- ①:売主 ②:と同額
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は ①:買主 ②:の倍額 です。
不動産の売買契約にて 解約手付を交付してから相手方が履行に着手するまでの期間
・「売主」が契約の解除をしたい場合- 買主に手付金の2倍渡す必要があります。
・「買主」が契約の解除をしたい場合- 手付金を放棄する必要があります。
解約手付とは
売買契約をする時に 買主が 売主に渡すお金のことです。
契約を解除したい場合は 上記の条件を満たす必要 があります。
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02
不動産分野から売買契約についての出題です。
不動産の売買契約において、解約手付が交付された場合、
売主は「買主」が契約の履行に着手するまでは、
受領した手付の「倍額」を償還することで、契約を解除できます。
なお、買主は売主が契約の履行に着手するまでは、交付した手付を放棄することで、契約を解除できます。
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03
正解は2です。
売主側から契約を解除するには、買主が契約を履行する前かつ、受け取った手付金の倍額を支払う必要があります。
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