FP3級の過去問
2022年1月
学科 問50
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問題
FP3級試験 2022年1月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、( )以上でなければならない。
- 10年
- 20年
- 25年
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は10年です。
住宅借入金等特別控除はいわゆる「住宅ローン控除」と呼ばれるものです。
住宅借入金等特別控除には適用条件があり、借入期間は10年以上となっています。
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02
タックスプランニング分野から税額控除についての出題で、正解は10年です。
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合、
借入金の償還期間は「10年」以上でなければなりません。
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03
正解は 10年 です。
<住宅借入金等特別控除の適用要件>
・返済期間が 10年 以上であることです。
・住宅を取得してから6カ月以内に入居し、控除を受ける年末まで引き続き住居していることです。
・住宅の床面積20m2以上で床面積の2分の1以上が住居用であることです。
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04
正解は「10年」です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。
住宅ローン控除を受けるためには、返済期間が10年以上の住宅ローンであることが要件のひとつとなっています。
その他の主な要件は以下のとおりです。
・引渡し又は工事完了後、6か月以内に自ら居住すること
・床面積が原則50㎡以上
・合計所得金額が2,000万円以下
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