FP3級の過去問
2022年1月
学科 問50

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2022年1月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、(   )以上でなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は10年です。

住宅借入金等特別控除はいわゆる「住宅ローン控除」と呼ばれるものです。

住宅借入金等特別控除には適用条件があり、借入期間は10年以上となっています。

参考になった数12

02

タックスプランニング分野から税額控除についての出題で、正解は10年です。

所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合、

借入金の償還期間は「10年」以上でなければなりません。

参考になった数4

03

正解は 10年 です。

選択肢1. 10年

<住宅借入金等特別控除の適用要件>

・返済期間が 10年 以上であることです。

・住宅を取得してから6カ月以内に入居し、控除を受ける年末まで引き続き住居していることです。

・住宅の床面積20m2以上で床面積の2分の1以上が住居用であることです。

参考になった数3

04

正解は「10年」です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じた額を、各年の算出した所得税額から控除できる制度です。

住宅ローン控除を受けるためには、返済期間が10年以上の住宅ローンであることが要件のひとつとなっています。

その他の主な要件は以下のとおりです。

・引渡し又は工事完了後、6か月以内に自ら居住すること

・床面積が原則50㎡以上

・合計所得金額が2,000万円以下

参考になった数1