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FP3級の過去問 2022年1月 学科 問49

問題

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2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は(   )となる。
   1 .
4万円
   2 .
5万円
   3 .
12万円
( FP3級試験 2022年1月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

8

タックスプランニング分野から所得控除についての出題です。

選択肢1. 4万円

2012年1月1日以後に新たに締結した保険契約に適用される生命保険料控除は、

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の3つで、

それぞれの上限額は、所得税は「4万円」(住民税は2万8千円)です。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

正解は1です。

保険料控除には3種類あり、所得税の計算は以下の通りになります。

一般生命保険料控除

→死亡保険、学資保険、養老保険等

介護医療保険料控除

→医療保険、所得保障保険等

個人年金保険料控除

→個人年金等

控除額

年間払込保険料:20,000円以下

→払込保険料全額

年間払込保険料:20,000円超40,000円以下

→払込保険料×1/2+10,000円

年間払込保険料:40,000円超80,000円以下

→払込保険料×1/4+20,000円

年間払込保険料:80,000円超

→40,000円

本問題では払込保険料が12万円のため、40,000円の控除となります。

2

正解は「4万円」です。

新制度(2012年1月1日以降に締結した契約が対象)の場合、所得税における生命保険料控除額は、

・「一般の生命保険料控除」

・「個人年金保険料控除」

・「介護医療保険料控除」

で、それぞれ最高4万円(合計12万円)です。

年間の支払保険料の合計により控除額が決まります。

支払保険料が80,000円超の場合は、控除額の上限40,000円となります。

設問の場合は「一般の生命保険料控除」の対象で、保険料が12万円(>80,000円)ですので、40,000円となります。

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