FP3級の過去問
2022年1月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2022年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は( )となる。
- 4万円
- 5万円
- 12万円
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この過去問の解説 (3件)
01
タックスプランニング分野から所得控除についての出題です。
2012年1月1日以後に新たに締結した保険契約に適用される生命保険料控除は、
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の3つで、
それぞれの上限額は、所得税は「4万円」(住民税は2万8千円)です。
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02
正解は1です。
保険料控除には3種類あり、所得税の計算は以下の通りになります。
一般生命保険料控除
→死亡保険、学資保険、養老保険等
介護医療保険料控除
→医療保険、所得保障保険等
個人年金保険料控除
→個人年金等
控除額
年間払込保険料:20,000円以下
→払込保険料全額
年間払込保険料:20,000円超40,000円以下
→払込保険料×1/2+10,000円
年間払込保険料:40,000円超80,000円以下
→払込保険料×1/4+20,000円
年間払込保険料:80,000円超
→40,000円
本問題では払込保険料が12万円のため、40,000円の控除となります。
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03
正解は「4万円」です。
新制度(2012年1月1日以降に締結した契約が対象)の場合、所得税における生命保険料控除額は、
・「一般の生命保険料控除」
・「個人年金保険料控除」
・「介護医療保険料控除」
で、それぞれ最高4万円(合計12万円)です。
年間の支払保険料の合計により控除額が決まります。
支払保険料が80,000円超の場合は、控除額の上限40,000円となります。
設問の場合は「一般の生命保険料控除」の対象で、保険料が12万円(>80,000円)ですので、40,000円となります。
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