問題
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所得税において、不動産所得、( )、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
1 .
一時所得
2 .
雑所得
3 .
事業所得
( FP3級試験 2022年1月 学科 問48 )
正解は3です。
損益通算できるものは、「ふじさんじょう(富士山上)」の語呂合わせで覚えるのが一般的です。
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得
一年間で「ふじさんじょう」の所得がマイナスであった場合、給与所得や一時所得と損益通算することが認められています。
タックスプランニング分野から所得税の損益通算についての出題です。
所得税において、不動産所得、「事業所得」、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、
一定の場合を除いて、給与所得などの他の所得の金額と損益通算することができます。
正解は「事業所得」です。
総合課税では、各所得の金額を合計して総所得金額を計算します。
このとき、収入より必要経費が多く赤字があった場合、その損失分を他の所得の利益から差し引くことができます。
これを「損益通算」といいます。
損益通算ができる所得の種類は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。
「ふじさんじょう」と覚えましょう。
富(不動産所得)
士(事業所得)
山(山林所得)
上(譲渡所得)