FP3級の過去問
2022年1月
実技 問80
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問題
FP3級試験 2022年1月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
航平さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、航平さんが現時点(42歳)で死亡した場合、航平さんの死亡時点において妻の優子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、航平さんは、入社時(24歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
航平さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、航平さんが現時点(42歳)で死亡した場合、航平さんの死亡時点において妻の優子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、航平さんは、入社時(24歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
- 遺族厚生年金が支給され中高齢寡婦加算額が加算される。
- 寡婦年金と遺族厚生年金が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。」です。
遺族基礎年金は国民年金の被保険者に生計を維持されていた子、または子のある配偶者に支給されます。遺族厚生年金は厚生年金保険の被保険者に維持されていた配偶者や子などに支給されます。
よって、どちらも支給されます。
中高齢寡婦加算は夫の死亡時に40歳以上65歳未満の子のない妻に支給されます。
よって、支給されません。
寡婦年金は60歳から65歳までの子のない妻が支給されるものなので、支給されません。
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02
<遺族基礎年金>
国民年金の被保険者が死亡したとき、子 または子のある配偶者に支給されます。
なお、子の要件は18歳到達年度の末日まで もしくは20歳未満で障害等級1級、2級に該当することです。
<遺族厚生年金>
厚生年金加入者が死亡したときに生計を維持されていた配偶者、子などの遺族に支給される年金です。
<寡婦年金>
国民年金の第1号被保険者で受給資格があるのに年金を受け取らずに死亡した場合に10年以上の婚姻期間のあった妻に支給される年金です。
支給期間は60歳から65歳になるまでです。
<中高齢寡婦加算>
夫死亡時に40歳~65歳未満の子のない妻の遺族厚生年金に上乗せされます。
今回の設問に当てはめて考えると
〇 遺族基礎年金 : 子が17歳であるため該当します。
〇 遺族厚生年金 : 厚生年金加入者であるため該当します。
× 寡婦年金 : 支給期間は妻が60歳から65歳になるまでなので妻は40歳のため該当しません。
× 中高齢寡婦加算 :妻の年齢40歳ですが子がいるため該当しません。
よって正解は 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。となります。
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03
ライフプランニングと資金計画分野から遺族給付についての出題で、正解は「遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。」です。
「適切」です。
国民年金保険や厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、一定の遺族に対して、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
遺族基礎年金は、国民年金保険の被保険者に生計を維持されていた未婚の子供(18歳到達年度末までの子供など)や子供のいる配偶者に対して支給されます。
また、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者に生計を維持されていた配偶者および子供、父母、孫、祖父母に対してその順で支給されます。
不適切です。
中高齢寡婦加算額は、夫の死亡時に40歳以上で子供のいない妻などに対して、遺族厚生年金に加算されるものです。
不適切です。
寡婦年金は、子供のいない妻に対して、60歳から老齢基礎年金の支給開始年齢まで支給されるものです。
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