FP3級の過去問
2022年1月
実技 問79
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問題
FP3級試験 2022年1月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
航平さんは、病気やケガで働けなくなった場合、健康保険からどのような給付が受けられるのか、FPの成田さんに質問をした。成田さんが行った健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する次の回答の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
<成田さんの回答>
「傷病手当金は業務外の病気やケガの療養のため、勤務先を休んだ日が連続して( ア )日間続いた後( イ )日目以降の休業して賃金が受けられない日について、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の( ウ )相当額が支給されます。」
<成田さんの回答>
「傷病手当金は業務外の病気やケガの療養のため、勤務先を休んだ日が連続して( ア )日間続いた後( イ )日目以降の休業して賃金が受けられない日について、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の( ウ )相当額が支給されます。」
- ア:2 イ:3 ウ:3分の2
- ア:3 イ:4 ウ:3分の2
- ア:3 イ:4 ウ:4分の3
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
傷病手当金は3日間の待機期間ののち、4日目以降に対して支給されます。
支給期間は最長で1年6ヶ月です。
1日あたりの支給額は
支給開始前12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3で計算されます。
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02
正解は ア:3 イ:4 ウ:3分の2 です。
<傷病手当金>
支給条件
・病気やケガの療養のため連続 3日間 休んだ後 4日目 以降支給されます。
支給期間
・休業4日目 から 最長1年6カ月
支給額
・休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の 3分の2 相当額が支給されます。
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03
ライフプランニングと資金計画分野から健康保険についての出題で、正解は「ア:3 イ:4 ウ:3分の2」です。
傷病手当金は、病気やケガの療養のため、連続した「3」日の待期期間が完成した後、
休業「4」日以降から支給されます。
また、その支給額は、休業1日につき、支給開始日以前の連続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の「3分の2」相当額です。
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