問題
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健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問2 )
ライフプランニングと資金計画分野から健康保険についての出題で、設問は不適切です。
健康保険の任意継続制度とは、健康保険の被保険者であった者が一定の要件を満たす場合、退職後も2年間に限り、従前の健康保険の被保険者になることができるものです。
その要件は、次の通りです。
①被保険者資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
②退職日の翌日から20日以内に申請すること
不適切です。
会社員だった期間に加入していた健康保険に、退職後も引き続き加入する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。
引き続き2年間、もとの健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者となれる条件は
①健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに、被保険者期間が継続して2か月以上あること
②資格喪失後20日以内に申請すること
です。
なお、退職後の保険料は全額自己負担となります。
傷病手当金、出産手当金の給付はありません。
退職後の公的医療保険の選択肢には、
(1) 「任意継続被保険者」となる
以外に、
(2) 「国民健康保険」に加入する
(3) 「健康保険の被保険者である家族の被扶養者」になる
があります。
任意継続被保険者制度は、退職日までの被保険者期間が2か月以上継続している必要があります。
そのため、この解答は不適切が正解です。
また補足として、退職後に任意継続被保険者制度を受けるには
退職日の翌日から20日以内での申請が必要で、2年間継続可能です。
その際の保険料が全額自己負担となります。