問題
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ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問1 )
適切です。
投資顧問契約を締結し、株式や国債などの投資について、顧客から相談を受けたりアドバイスするには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結することや、特定の銘柄について投資判断の助言をすることは、金融商品取引法に抵触します。
ライフプランニングと資金計画分野からFPと関連法規についての出題で、設問は適切です。
FPは、その業務に関連する専門士業の独占業務等に抵触しないようにしなければなりません。
ただし、制度などの一般的な説明や試算(税の資産を除く)については、行うことができます。
FPが金融商品取引法に規定される投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
なお、登録を受けていなくでも、新聞・雑誌等に基づいて、一般的な経済動向や企業業績などを説明することはできます。
金融商品取引業者ではないFPが顧客に対して投資についての助言や代理業を行うとなると
内閣総理大臣からの登録が必要です。
仮に、内閣総理大臣からの登録を受けないまま顧客と投資顧問契約を結んで
助言などの金融取引業を行ってしまうとそれは金融商品取引法違反となります。