3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年5月
問3 (学科 問3)
問題文
老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならない。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2022年5月 問3(学科 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ライフプランニングと資金計画分野から繰上げ支給・繰下げ支給についての出題で、設問は不適切です。
老齢基礎年金の受給開始年齢は、原則として65歳ですが、繰上げ支給や繰下げ支給も可能です。
老齢厚生年金も繰上げ支給・繰下げ支給が可能ですが、「繰り上げ」る場合は、老齢基礎年金も同時に繰り上げなければなりません。
一方、「繰り下げ」る場合は、同時に行うことも別々に行うこともできます。
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02
不適切です。
老齢厚生年金は、原則として65歳から受給することができますが、66歳以降に受給を遅らせることができます。
受給開始を遅くするほど、年金額は増額されます。
年金の額は、1か月繰り下げるごとに「0.7%」、最大10年(120月)で最大84%増額できます。
老齢厚生年金の繰下げは、老齢基礎年金の繰下げと別々に行うことができます。
(参考)
老齢厚生年金の繰上げ請求は、老齢基礎年金と同時に行う必要があります。
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03
老齢基礎年金と老齢厚生年金はそれぞれ別々に繰り下げすることが出来ます。
そのため、この解答は不適切が正解です。
老齢厚生年金を繰り下げ受給をすると受け取れる年金額は増えますが、
65歳になった際に加給年金の条件を満たしていたとしても、加給年金は受給は出来ません。
※加給年金:厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳未満の配偶者や子どもがいる場合に支給されるもの。
配偶者が65歳になりその配偶者自身に老齢基礎年金が支給されるようになると加給年金は終了しますが、その代わり一定の条件を満たしている場合は配偶者に振替加算が支給されます。
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