問題
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遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問4 )
ライフプランニングと資金計画分野から遺族給付についての出題で、設問は適切です。
遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす国民年金の被保険者等が死亡した当時、その者によって生計を維持されていた①子または②子のある配偶者に支給されます。
この場合の子とは、18歳到達年度の末日まで(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)の未婚の子です。
適切です。
遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子」に支給されます。
※子とは
18歳未満(18歳になった年度の年度末まで支給)、または20歳未満で障害等級1級または2級の子です。
死亡時に胎児だった子も含みます。
遺族基礎年金の受給対象となる遺族は、子のある配偶者・子のどちらかですが、
子のある配偶者とは、死亡した人の妻か夫であり、
子は18歳(高校卒業前)/障がいがある場合20歳未満の子が対象です。
そのため、この解答は「適切」が正解です。
※ 妻が亡くなって夫が受給する際には、夫の年齢が55歳以上である必要があります。