問題
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所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問19 )
適切です。
「配偶者控除」は、同一生計の配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば受けられます。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
(参考)配偶者特別控除は
・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下 かつ
・配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下
である場合に、納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じた控除額の控除が受けられます。
タックスプランニング分野から所得控除についての出題で、設問は適切です。
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にし、かつ、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合に、適用されます。