3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年5月
問19 (学科 問19)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年5月 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
適切です。
「配偶者控除」は、同一生計の配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば受けられます。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
(参考)配偶者特別控除は
・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下 かつ
・配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下
である場合に、納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じた控除額の控除が受けられます。
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02
タックスプランニング分野から所得控除についての出題で、設問は適切です。
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にし、かつ、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合に、適用されます。
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03
配偶者控除または配偶者特別控除は
納税者本人の合計所得金額が1000万円以下でないと適応を受けることができません。
そのため、この解答は【適切】が正解です。
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