3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年5月
問18 (学科 問18)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年5月 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
適切です。
総合課税では、各所得を合算して総所得金額を算出しますが、各所得のなかには赤字(損失)になることがあります。
この時、その損失分を他の所得金額から差し引いて計算することができます。
これを「損益通算」といいます。
損益通算できる所得は
・「不動産所得(土地取得のために要した借入金の利子相当分を除く)」
・「事業所得」
・「山林所得」
・「譲渡所得(①株式等、②土地・建物、③生活に通常必要でない資産の譲渡による損失を除く)」
です。
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02
損益通算とは、ある種類の所得がマイナスになった際に
他でプラスになっている所得(不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得のみ)と相殺することです。
不動産所得での損失のうち、
土地を取得するために発生した【借入金の利子】は損益通算の対象外です。
そのため、この解答は【適切】が正解です。
他にも、雑所得や一時所得がマイナスになり、所得ゼロと見なされた場合や、
別荘や投資用マンション・ゴルフ会員権など、通常の生活に必要とされない資産を売却した際に
生じた損失も損益通算の対象外となります。
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03
タックスプランニング分野から損益通算についての出題で、設問は適切です。
損益通算とは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の計算上生じた損失の額を、他の所得と通算することです。
ただし、不動産所得の損失の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額については、損益通算の対象となりません。
なお、建物を取得するために要した場合は、対象となります。
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