問題
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不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問18 )
適切です。
総合課税では、各所得を合算して総所得金額を算出しますが、各所得のなかには赤字(損失)になることがあります。
この時、その損失分を他の所得金額から差し引いて計算することができます。
これを「損益通算」といいます。
損益通算できる所得は
・「不動産所得(土地取得のために要した借入金の利子相当分を除く)」
・「事業所得」
・「山林所得」
・「譲渡所得(①株式等、②土地・建物、③生活に通常必要でない資産の譲渡による損失を除く)」
です。
損益通算とは、ある種類の所得がマイナスになった際に
他でプラスになっている所得(不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得のみ)と相殺することです。
不動産所得での損失のうち、
土地を取得するために発生した【借入金の利子】は損益通算の対象外です。
そのため、この解答は【適切】が正解です。
他にも、雑所得や一時所得がマイナスになり、所得ゼロと見なされた場合や、
別荘や投資用マンション・ゴルフ会員権など、通常の生活に必要とされない資産を売却した際に
生じた損失も損益通算の対象外となります。
タックスプランニング分野から損益通算についての出題で、設問は適切です。
損益通算とは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の計算上生じた損失の額を、他の所得と通算することです。
ただし、不動産所得の損失の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額については、損益通算の対象となりません。
なお、建物を取得するために要した場合は、対象となります。