問題
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不適切です。
「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得をいいます。
所得税において、土地・建物等の不動産の貸付、アパート・マンションの賃貸料などは、「不動産所得」に分類されます。
(参考)「事業的規模」とは
賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。
(事業的規模でも事業所得となるわけではありません。)
タックスプランニング分野から各種所得の内容についての出題で、設問は不適切です。
土地や建物等の不動産の貸付による所得は、貸付が事業的規模と判定される場合でも、所得区分は不動産所得です。
事業的規模の基準は
アパート・マンションでは10室以上・貸家5棟以上・駐車場は50台以上です。
そのため、この基準を満たしていない場合は不動産所得となります。
したがって事業的規模で行われているこの問題では【不適切】が正解です。