FP3級の過去問
2022年5月
学科 問17
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切です。
「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得をいいます。
所得税において、土地・建物等の不動産の貸付、アパート・マンションの賃貸料などは、「不動産所得」に分類されます。
(参考)「事業的規模」とは
賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。
(事業的規模でも事業所得となるわけではありません。)
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02
タックスプランニング分野から各種所得の内容についての出題で、設問は不適切です。
土地や建物等の不動産の貸付による所得は、貸付が事業的規模と判定される場合でも、所得区分は不動産所得です。
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03
事業的規模の基準は
アパート・マンションでは10室以上・貸家5棟以上・駐車場は50台以上です。
そのため、この基準を満たしていない場合は不動産所得となります。
したがって事業的規模で行われているこの問題では【不適切】が正解です。
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