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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問17

問題

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所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問17 )
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この過去問の解説 (3件)

12

不適切です。

「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得をいいます。

所得税において、土地・建物等の不動産の貸付、アパート・マンションの賃貸料などは、「不動産所得」に分類されます

(参考)「事業的規模」とは

賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。

(事業的規模でも事業所得となるわけではありません。)

付箋メモを残すことが出来ます。
1

タックスプランニング分野から各種所得の内容についての出題で、設問は不適切です。

土地や建物等の不動産の貸付による所得は、貸付が事業的規模と判定される場合でも、所得区分は不動産所得です。

0

事業的規模の基準は

アパート・マンションでは10室以上・貸家5棟以上・駐車場は50台以上です。

そのため、この基準を満たしていない場合は不動産所得となります。

したがって事業的規模で行われているこの問題では【不適切】が正解です。

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