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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問16

問題

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所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

11

特定公社債の利子は、利子所得となります。

利子所得にあたる公社債や預貯金の利子などは

利子支払いの際に20.315%所得税15%復興特別所得税0.315%・住民税5%)が

差し引かれます(源泉徴収)。

この利子は、上記の源泉徴収がおこなわれると申告分離課税の対象となります。

したがって、総合課税の対象とはならないため、この解答は【不適切】が正解です。

※特定公社債:国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債など

付箋メモを残すことが出来ます。
4

タックスプランニング分野から各種所得の内容についての出題で、設問は不適切です。

預貯金や公社債の利子などは利子所得となり、原則として、源泉分離課税として源泉徴収されます。

ただし、国債、地方債などの特定公社債の利子等は、源泉徴収されますが、申告分離課税とされています。

なお、申告不要を選択することもできます。

0

不適切です。

「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債などを指します。

特定公社債の利子は申告分離課税です。

上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

また、特定口座に受け入れることも可能です。

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