問題
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特定公社債の利子は、利子所得となります。
利子所得にあたる公社債や預貯金の利子などは
利子支払いの際に20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)が
差し引かれます(源泉徴収)。
この利子は、上記の源泉徴収がおこなわれると申告分離課税の対象となります。
したがって、総合課税の対象とはならないため、この解答は【不適切】が正解です。
※特定公社債:国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債など
タックスプランニング分野から各種所得の内容についての出題で、設問は不適切です。
預貯金や公社債の利子などは利子所得となり、原則として、源泉分離課税として源泉徴収されます。
ただし、国債、地方債などの特定公社債の利子等は、源泉徴収されますが、申告分離課税とされています。
なお、申告不要を選択することもできます。
不適切です。
「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債などを指します。
特定公社債の利子は申告分離課税です。
上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
また、特定口座に受け入れることも可能です。