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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問25

問題

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「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用が受けられるのは、譲渡した日の属する年の1月1日において、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合に限られる。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

12

不動産分野から居住用財産の譲渡の特例についての出題で、設問は不適切です。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間を問わず適用を受けることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
11

不適切です。

土地や建物を売却(譲渡)し、利益を得たときは、譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。

居住用財産の3,000万円の特別控除とは

居住用財産を売却(譲渡)して利益を得た場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。

所有期間にかかわらず適用されます

課税譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円(特別控除)

主な要件は次のようになります。

・居住用財産の売却であること。

・居住しなくなってから、3年を経過した年の年末までに売却すること。

・譲渡先が配偶者や親族など、特別な関係にある者でないこと。

・譲渡した年の前年と前々年に、この特別控除を受けていないこと。

4

居住用財産の3,000万円の特別控除は、所有期間や居住期間に関わらず適応されます。

そのため、この解答は【不適切】が正解です。

※この特別控除の受け取るには以下5つの条件を満たしていることが必要です。

・自分が住んでいる、または家とともに敷地や借地権を売却すること

・家を取り壊した場合、譲渡契約までの間にその土地を他の使い方をしていないこと

・売った年~2年前までの間(3年間)に特例の適用を受けていないこと

親子や夫婦、生計を同じくしている親族への譲渡はではないこと

・別荘などの娯楽に用いるものではないこと(一時的な居住目的でないこと)

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