問題
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不動産分野から都市計画法についての出題で、設問は適切です。
都市計画法では、街づくりをしていく区域を「都市計画区域」として指定します。
都市計画区域は、市街化を促進する区域である「市街化区域」と市街化を抑制する区域である「市街化調整区域」に区分されます。
なお、地域の事情により、区分が定められないこともあります。
都市計画法には市街化区域・市街化調整区域・非線引区域の3つがあります。
市街化区域:すでに市街地を形成している区域・約10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域:市街化を抑制すべきと指定されている区域
非線引区域:市街化区域と市街化調整区域との区別がされていない区域
このため、この解答は【適切】が正解です。
適切です。
「都市計画法は」、計画的な街づくりを行うための法律です。
街づくりを行う必要のある地域を「都市計画区域」といい、都市計画法により街づくりが行われます。
都市計画区域は、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引都市計画区域」に分けられます。
・市街化区域/すでに市街地を形成しているか、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化をすすめる区域
・市街化調整区域/市街化を抑制すべき区域
・非線引都市計画区域/その他の区域