3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年5月
問23 (学科 問23)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年5月 問23(学科 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適切
- 不適切
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年5月 問23(学科 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
不動産分野から借地借家法についての出題で、設問は不適切です。
「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」は、契約時に期間を定め、その期間が満了したときに必ず契約が終了するもので、契約の更新はありません。
ただし、合意による再契約は可能です。
なお、「普通借家契約」では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことはできません。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
定期借家契約は契約時に賃貸借期間を必ず書面で定め、
その期間が満了した際に必ず賃貸借が終了するものをさします。
賃貸借期間が1年以上ある場合、契約終了の1年前から6カ月前までの間に借主に対して更新しない旨を知らせれば、正当事由がない場合でも契約は更新されません。
そのため、この解答は【不適切】が正解です。
また、借主・貸主ともに合意している場合は再契約可能です。
※定期借家は期間が定められているため、短い期間のみ借りたい場合に借りる場合などに利用
借主が希望する限り(契約更新をする限り)同一物件に住み続けられるものは普通借家契約
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
不適切です。
「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」は、あらかじめ定められた期間(1年未満も可)が満了したら、契約は更新されず終了する借家契約です。
貸主側に、契約更新を拒否する理由は必要ありません。
借主は、契約終了とともに退去しなければなりません。
定期借家契約は、公正証書などの書面で契約する必要があります。
また契約前に「契約の更新がなく、期間満了により賃借権が終了すること」を、書面を交付して説明する必要があります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
2022年5月 問題一覧
次の問題(問24)へ