FP3級の過去問
2022年5月
学科 問23
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問題
FP3級試験 2022年5月 学科 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産分野から借地借家法についての出題で、設問は不適切です。
「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」は、契約時に期間を定め、その期間が満了したときに必ず契約が終了するもので、契約の更新はありません。
ただし、合意による再契約は可能です。
なお、「普通借家契約」では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことはできません。
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02
定期借家契約は契約時に賃貸借期間を必ず書面で定め、
その期間が満了した際に必ず賃貸借が終了するものをさします。
賃貸借期間が1年以上ある場合、契約終了の1年前から6カ月前までの間に借主に対して更新しない旨を知らせれば、正当事由がない場合でも契約は更新されません。
そのため、この解答は【不適切】が正解です。
また、借主・貸主ともに合意している場合は再契約可能です。
※定期借家は期間が定められているため、短い期間のみ借りたい場合に借りる場合などに利用
借主が希望する限り(契約更新をする限り)同一物件に住み続けられるものは普通借家契約
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03
不適切です。
「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」は、あらかじめ定められた期間(1年未満も可)が満了したら、契約は更新されず終了する借家契約です。
貸主側に、契約更新を拒否する理由は必要ありません。
借主は、契約終了とともに退去しなければなりません。
定期借家契約は、公正証書などの書面で契約する必要があります。
また契約前に「契約の更新がなく、期間満了により賃借権が終了すること」を、書面を交付して説明する必要があります。
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