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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問22

問題

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宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

8

適切です。

不動産の売買契約の際に、買主が売主に手渡す代金の一部を「手付金」といいます。

通常、手付金は解約手付とみなされます。

買主が契約を解除したい場合は、手付金を放棄すれば契約を解除できます。

売主が契約を解除する場合は、手付金の2倍の金銭を買主に返還することで、契約を解除できます。

解約手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手した時点でできなくなります。

宅地建物取引業者が自ら売主となり、一般の消費者と売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付金を受領することは禁止されています

(この規制は、売主・買主どちらも宅地建物取引業者である場合は適用されません。)

付箋メモを残すことが出来ます。
4

売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の一般消費者(素人)の場合、

手付金は売買代金の2割が上限です。

そのため、この解答は【適切】が正解です。

これは、買主が一般消費者なため不利な契約が成立することを避けるために2割とされています。

1

不動産分野から宅地建物取引業法についての出題で、設問は適切です。

宅地建物取引業者が自ら売主で、一般消費者が買主となる宅地建物の売買契約の場合、買主の保護のため、宅地建物取引業法では8種類の規制が設けられています。

設問の制限は、そのうちの1つで、他にはクーリングオフなどがあります。

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