3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年5月
問22 (学科 問22)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年5月 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
適切です。
不動産の売買契約の際に、買主が売主に手渡す代金の一部を「手付金」といいます。
通常、手付金は解約手付とみなされます。
買主が契約を解除したい場合は、手付金を放棄すれば契約を解除できます。
売主が契約を解除する場合は、手付金の2倍の金銭を買主に返還することで、契約を解除できます。
解約手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手した時点でできなくなります。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、一般の消費者と売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付金を受領することは禁止されています。
(この規制は、売主・買主どちらも宅地建物取引業者である場合は適用されません。)
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02
売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の一般消費者(素人)の場合、
手付金は売買代金の2割が上限です。
そのため、この解答は【適切】が正解です。
これは、買主が一般消費者なため不利な契約が成立することを避けるために2割とされています。
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03
不動産分野から宅地建物取引業法についての出題で、設問は適切です。
宅地建物取引業者が自ら売主で、一般消費者が買主となる宅地建物の売買契約の場合、買主の保護のため、宅地建物取引業法では8種類の規制が設けられています。
設問の制限は、そのうちの1つで、他にはクーリングオフなどがあります。
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