問題
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不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。
1 .
適切
2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問21 )
不動産分野から不動産登記についての出題で、設問は適切です。
登記事項証明書は、誰でも法務局で所定の手数料を納付して交付を請求することができます。
なお、交付請求は、窓口請求のほか、郵送請求やオンライン請求によってすることができます。
不動産の所有者や不動産についての情報が記載された【登記事項証明書】は
法務局(登記所)にて手数料600円を納付すれば誰でも交付を受けることができます。
そのため、この解答は【適応】が正解です。
※不動産の権利関係などを誰でも分かるようにすることで取引での安全と円滑を図っています。
適切です。
法務局に申請し、手数料を納付すれば、誰でも記録事項の全部または一部を証明した書面(「登記事項証明書」)の交付請求することができ、不動産の登記記録の内容を見ることができます。
オンライン申請や、郵送で取得することもできます。