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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問26

問題

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「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

6

相続・事業承継分野から直系尊属から一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税についての出題で、設問は適切です。

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、教育資金管理契約の締結日時点で30歳未満の者が、前年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。

また、非課税限度は1,500万円です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

教育資金の一括贈与とは、前年の合計所得金額が1,000万円以下の人である30歳未満の人が

両親や祖父母から教育資金を非課税で受け取れる特例です。

そのため、この解答は【適切】が正解です。

両親や祖父母が子ども・孫に金銭を贈与した場合、1年間の合計額が110万円を超えると

【贈与税】がかかってしまうところ、

この教育資金贈与税を使用すると、子ども・孫1人当たり1,500万円までが非課税になる制度です。

※入学金や授業料、塾代や通学定期券代などの教育資金として使用しなかった場合は、贈与税が加算されます。

1

適切です。

直系尊属(祖父母や実親)から30歳未満の子や孫へ教育資金を一括贈与する場合、受贈者一人当たり「1,500万円」まで贈与税が非課税となります。

限度枠内であれば、何度でも贈与することができます。

前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができません

教育資金のうち学校以外に支払われるもの(学習塾、習い事、通学定期代、留学渡航費用等)については、23歳未満の受贈者が対象で、「500万円」が限度となります。

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