3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2022年5月
問27 (学科 問27)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2022年5月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。
直系尊属(父母)のみであれば法定相続分の3分の1、
上記以外の配偶者のみ、子どものみ、または配偶者とその子、配偶者と父母の場合は
法定相続分の2分の1です。
このことより、直系尊属は遺留分権利者になる為、この解答は【適切】が正解です。
※ 法定相続分と異なり、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。
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02
適切です。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の相続財産の取得分です。
遺言で特定の人に財産取得を指定することもできますが、一定範囲の相続人は、主張すれば一部の財産を取得できます。
遺留分の遺産に対する割合は
・直系尊属のみが相続人である場合は3分の1
・それ以外の場合は2分の1
となります。
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03
相続・事業承継分野から遺留分についての出題で、設問は適切です。
遺留分とは、一定範囲の相続人に保障されている相続財産の一定割合です。
遺留分権利者は、法定相続人のうち、配偶者、直系卑属および直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
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