FP3級の過去問
2022年5月
学科 問27
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。
直系尊属(父母)のみであれば法定相続分の3分の1、
上記以外の配偶者のみ、子どものみ、または配偶者とその子、配偶者と父母の場合は
法定相続分の2分の1です。
このことより、直系尊属は遺留分権利者になる為、この解答は【適切】が正解です。
※ 法定相続分と異なり、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。
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02
適切です。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の相続財産の取得分です。
遺言で特定の人に財産取得を指定することもできますが、一定範囲の相続人は、主張すれば一部の財産を取得できます。
遺留分の遺産に対する割合は
・直系尊属のみが相続人である場合は3分の1
・それ以外の場合は2分の1
となります。
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03
相続・事業承継分野から遺留分についての出題で、設問は適切です。
遺留分とは、一定範囲の相続人に保障されている相続財産の一定割合です。
遺留分権利者は、法定相続人のうち、配偶者、直系卑属および直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
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