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FP3級の過去問 2022年5月 学科 問27

問題

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被相続人の直系尊属で、法定相続人である者は、遺留分権利者となる。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年5月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

7

遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。

直系尊属(父母)のみであれば法定相続分の3分の1、

上記以外の配偶者のみ、子どものみ、または配偶者とその子、配偶者と父母の場合は

法定相続分の2分の1です。

このことより、直系尊属は遺留分権利者になる為、この解答は【適切】が正解です。

※ 法定相続分と異なり、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません

付箋メモを残すことが出来ます。
3

適切です。

遺留分とは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の相続財産の取得分です

遺言で特定の人に財産取得を指定することもできますが、一定範囲の相続人は、主張すれば一部の財産を取得できます。

遺留分の遺産に対する割合は

・直系尊属のみが相続人である場合は3分の1

・それ以外の場合は2分の1

となります。

2

相続・事業承継分野から遺留分についての出題で、設問は適切です。

遺留分とは、一定範囲の相続人に保障されている相続財産の一定割合です。

遺留分権利者は、法定相続人のうち、配偶者直系卑属および直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

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