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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問8

問題

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自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、被保険者自身が単独事故でケガをした場合、その損害は補償の対象とならない。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年9月 学科 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

13

自賠責保険…強制加入の自動車保険

この保険は「対人賠償事故」のみに適応されます。

対人以外の保険にも入りたい場合は、任意である「自動車保険」の中から選ぶ必要があります。

選択肢1. 適切

強制加入の「自賠責保険」は「対人賠償事故」のみの保険なため、

単独で事故を起こし、怪我をしたとしても補償の対象となりません。

そのため、この解答が適切です。

選択肢2. 不適切

強制加入の「自賠責保険」は「対人賠償事故」のみの保険なため、

単独で事故を起こし、怪我をしたとしても補償の対象となりません。

そのため、この解答は不適切です。

※ 単独で起こした事故でも保険が適応されるのは「自動車保険(任意)」です。

まとめ

自賠責保険は「対人賠償事故」のみの補償であり、

単独事故でも対象になるものは自動車保険(任意)と覚えておくと簡単です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

「自動車賠償責任保険(自賠責保険)」は、加入者が人身事故を起こした場合に、被害者への損害賠償を保険で負担するものです。

原則として、すべての車(原動機付自転車を含む)に加入が義務付けられています。

自賠責保険は対人賠償を対象とするもので、単独事故で被保険者自身がケガをした場合は補償対象外です。

支払限度額は以下のとおりです。(加害車両1台につき、被害者1人あたりの保険金額)

・死亡/最大3,000万円

・後遺傷害/最大4,000万円

・傷害/最大120万円

被害者救済が目的であるため、加害者が無免許や飲酒運転の場合でも保険金が支払われます。

まとめ

「適切」が正解です。

1

自動車保険は

・強制加入の 自賠責保険 - 相手側のケガに対しての保険

・任意加入の 自動車保険 - 加入者により内容が異なります。

があります。

この問題は強制加入の自賠責保険に関する問題となります。

選択肢1. 適切

自賠責保険は相手側のケガに対する損害の補償をする保険となりますので補償対象とはなりません。

選択肢2. 不適切

任意加入の自動車保険に加入していて、自損事故保険をつけていた場合は補償対象となります。

まとめ

自賠責保険は 相手側の運転手と搭乗者のケガのみ補償するので自身のケガやモノに対する補償は任意加入の自動車保険で準備する必要があります。

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