FP3級の過去問
2022年9月
学科 問7
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問題
FP3級試験 2022年9月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われて契約は消滅する。
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この過去問の解説 (3件)
01
「こども保険(学資保険)」は、通常親が契約者となり、子どもを被保険者として契約します。
子どもの教育資金を準備するための保険で、
子どもの成長に合わせて祝い金を受け取ることができ、
保険期間が満了した時には満期保険金が受け取れます。
保険契約者(親)が死亡したときは、それ以降の保険料の払い込みが免除となります。
その場合でも、祝い金や満期保険金は支払われます。
(参考)
被保険者(子ども)が亡くなった場合は、支払った保険料相当額の死亡給付金が支払われ、保険契約は終了します。
「不適切」が正解です。
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02
「こども保険(学資保険)」とは、
子どもの教育資金などを準備や病気などにリスクに備えるための保険のことをさします。
もし仮に契約者である親が死亡した際は、
それ以降の保険料の支払いは免除され、保険の契約は続行されます。
また、被保険者である子が死亡した場合は、死亡保険金が支払われて契約が終了となります。
被保険者である「子」が亡くなった場合は死亡保険金が支払われ、契約が終了となりますが、
「親」が亡くなった場合「契約は続行される」ためこの解答は不適切です。
契約者である「親」が亡くなった場合、
①それ以降の保険料の支払い免除
②保険契約は続行
されるため、この解答が適切です。
こども保険は各保険会社によってプランが異なっており、
満期保険金と生存給付金(祝い金)を受け取れるプランも中には存在しています。
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03
こども保険(学資保険)はこどもの教育にかかる費用を準備するための保険になります。なので以下の2つの機能があります。
・貯蓄機能 - 満期時にまとまったお金を受け取れたり、入学祝い金等が支払われます。
・保障機能 - 万が一、親が死亡した時のために保険料支払いが免除されたり、特約に入っていれば保険期間終了時まで年金や一時金が支払われるタイプもあります。
こどの教育にかかる費用を準備するための保険なので親が死亡した場合は、今後の保険料の払い込みが免除されて、保険は継続されます。
親ではなく被保険者である子が死亡した場合は死亡保険金が支払われて保険契約が消滅します。
他にもこどもの教育にかかる費用を準備するための方法は
・民間教育ローン
・公的教育ローン
・日本学生支援機構の奨学金
などがあります。
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