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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問10

問題

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医療保険に付加される先進医療特約において、先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
   1 .
適切
   2 .
不適切
( FP3級試験 2022年9月 学科 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

10

先進医療特約とは、厚生労働大臣が定めている高度な医療技術を用いた

先進医療を受けた場合に「技術料相当額」が給付金として支払われる特約のこと。

これは療養を受けた時点で、厚生労働大臣が承認している先進医療が対象です。

選択肢1. 適切

先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認している先進医療技術が対象なため、

この解答が適切です。

選択肢2. 不適切

先進医療特約は厚生労働大臣が先進医療技術を「療養を受けた日」までに承認している必要があります。

そのため、この解答は不適切です。

※ 支払いの際に承認されていたとしても、療養を受けた日までに承認されていなければ

この特約を受けることができません。

まとめ

「療養を受けた日」までに承認されていることが大切です。

「療養を受けた翌日以降」に承認された場合は特約対象外です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

「先進医療特約」とは、医療保険の特約のひとつです。

実際に療養を受けた時点で、厚生労働大臣が定める先進医療に該当すれば、給付金が支払われます。

まとめ

「適切」が正解です。

0

先進医療特約は生命保険に特約として加入するものなので単独で契約することはできません。

選択肢1. 適切

先進医療給付金の対象となるのは治療を受けた時点で厚生労働大臣によって定められた先進医療を受けたときに給付金が支払われます。

選択肢2. 不適切

先進医療給付金の対象となるのは「契約時」ではなく治療を受けた時点で厚生労働大臣によって定められた先進医療を受けたときに給付金が支払われます。

まとめ

生命保険にはさまざまな特約があります。

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