FP3級の過去問
2022年9月
学科 問10
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2022年9月 学科 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
医療保険に付加される先進医療特約において、先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2022年9月 学科 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
先進医療特約とは、厚生労働大臣が定めている高度な医療技術を用いた
先進医療を受けた場合に「技術料相当額」が給付金として支払われる特約のこと。
これは療養を受けた時点で、厚生労働大臣が承認している先進医療が対象です。
先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認している先進医療技術が対象なため、
この解答が適切です。
先進医療特約は厚生労働大臣が先進医療技術を「療養を受けた日」までに承認している必要があります。
そのため、この解答は不適切です。
※ 支払いの際に承認されていたとしても、療養を受けた日までに承認されていなければ
この特約を受けることができません。
「療養を受けた日」までに承認されていることが大切です。
「療養を受けた翌日以降」に承認された場合は特約対象外です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
「先進医療特約」とは、医療保険の特約のひとつです。
実際に療養を受けた時点で、厚生労働大臣が定める先進医療に該当すれば、給付金が支払われます。
「適切」が正解です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
先進医療特約は生命保険に特約として加入するものなので単独で契約することはできません。
先進医療給付金の対象となるのは治療を受けた時点で厚生労働大臣によって定められた先進医療を受けたときに給付金が支払われます。
先進医療給付金の対象となるのは「契約時」ではなく治療を受けた時点で厚生労働大臣によって定められた先進医療を受けたときに給付金が支払われます。
生命保険にはさまざまな特約があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
2022年9月問題一覧
次の問題(問11)へ