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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問33

問題

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国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、(    )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
   1 .
200円
   2 .
300円
   3 .
400円
( FP3級試験 2022年9月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (4件)

9

答えは【200円】です。

選択肢1. 200円

国民年金の付加年金は一号被保険者のみを対象とする制度で、老齢年金の上乗せ制度です。

国民年金保険料に上乗せして、毎月400円を納付すると、年金として200円×付加年金を納付した月数が年額として受け取ることができます。

国民年金の免除申請をしている期間は、付加年金を収めることはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

「付加年金」は、

第1号被保険者が国民年金保険料に「月額400円」を加えて納付すると、老齢基礎年金(年額)に「付加年金の納付済月数×200円」が上乗せされる年金です。

老齢基礎年金は、原則として65歳になると支給されますが、希望により繰上げ・繰下げができます。

老齢基礎年金を繰上げ・繰下げ支給した場合、付加年金も同じ割合で増減額されます。

まとめ

カッコ内には「200円」が入ります。

1

第1号被保険人(自営業や学生)であったときに、月額400円の付加保険料を払うことで、

65歳から老齢基礎年金を受け取る際に付加年金として【加入月数×200円】が受給できます。

そのため、解答は200円が正解です。

1

ライフプランニングと資金計画分野から老齢給付についての出題で、正解は200円です。

国民年金の付加年金は、国民年金の第1号被保険者を対象とした上乗せ年金で付加保険料は月額400円です。

付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、「200円×付加保険料の納付済期間」となります。

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