FP3級の過去問
2022年9月
学科 問32
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問題
FP3級試験 2022年9月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- ① 1年間 ② 6カ月
- ① 2年間 ② 6カ月
- ① 2年間 ② 12カ月
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この過去問の解説 (4件)
01
雇用保険は、労働者が失業したときに必要な給付を行うことにより、生活の安定や就職の促進を図る制度です。
「基本手当」を中心にさまざまな給付を受けられます。
(基本手当は一般に「失業手当」ともよばれています)
基本手当を受けるための主な要件
・離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が、通算して12か月以上(離職理由によっては離職前1年間に6か月以上)あること
・住民票のある地区のハローワークに離職票などを提出し、求職活動を行っていること(働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること)
①には「2年間」
②には「12カ月」
が入ります。
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02
ライフプランニングと資金計画分野から雇用保険についての出題で、正解は① 2年間 ② 12カ月です。
雇用保険の「基本手当」は、65歳未満の被保険者で、働く意思と能力のある者が、求職活動を行っているときに支給されます。
基本手当を受給するには、原則として、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。
ただし、倒産、解雇などの場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上とされています。
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03
雇用保険の基本手当を受け取るには、いくつかの要件を満たしている必要があります。
① 労働の意思がある
② 労働を行える能力がある
③ 就職できない状態にある(病気やケガ以外)
④ 離職した日より前の2年間で通算して12ヵ月の被保険者期間がある
これらが全て満たされる場合に基本手当を受け取ることができます。
そのため、この解答は【2年間/12ヵ月】が正解です。
また倒産や解雇などの場合、
離職した日より前の1年間で通算6ヵ月の被保険者期間があることが条件になります。
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04
答えは【① 2年間 ② 12カ月】です。
基本手当の支給要件は被保険者期間が一定期間あることが条件とされます。
原則は離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること。
倒産、解雇及び雇止め等が理由で離職した場合は、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あることが必要です。
(被保険者期間とは離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月又は賃金支払いの基礎となった時間が月80時間以上ある月を1ヶ月としてカウントします。)
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