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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問39

問題

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普通傷害保険(特約付帯なし)において、一般に、(    )は補償の対象となる。
   1 .
国内旅行中の飲食による細菌性食中毒
   2 .
海外旅行中に階段を踏み外して転倒したことによる骨折
   3 .
脳梗塞により意識を失って転倒したことによる骨折
( FP3級試験 2022年9月 学科 問39 )
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この過去問の解説 (4件)

11

「普通傷害保険」は国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤途上、旅行中などにおける

・急激かつ

・偶然な

外来の

事故によるさまざまな傷害を補償します。

ただし、「病気細菌性食中毒、地震、噴火、津波による傷害、自動車や自然災害による事故」は対象となりません

選択肢1. 国内旅行中の飲食による細菌性食中毒

細菌性食中毒は、補償の対象外です。

(参考)

「国内旅行傷害保険」、「海外旅行傷害保険」は細菌性食中毒も補償の対象となります。

選択肢2. 海外旅行中に階段を踏み外して転倒したことによる骨折

補償の対象となります。

普通傷害保険は国内外を問わず対象となるため、海外旅行中のケガは補償されます。

選択肢3. 脳梗塞により意識を失って転倒したことによる骨折

病気を起因とするケガは、外来の事故ではないため補償の対象外です。

(参考)

熱中症、心臓発作も対象外です。

まとめ

カッコ内には「海外旅行中に階段を踏み外して転倒したことによる骨折」が入ります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

普通損害保険とは【国内外を問わず急激かつ偶然な外来による事故】

補填する保険です。

日常生活が対象となるため、地震や噴火などの災害や細菌性のウイルスは対象外です。

そのため、細菌性食中毒がここで除外されます。

脳梗塞により意識を失って転倒したことによる骨折は、

【病気による心神喪失】のため普通傷害保険の対象外となります。

そのため、この解答は「海外旅行中に階段を踏み外して転倒したことによる骨折」が正解です。

※ 細菌性食中毒は【旅行傷害保険】に含まれます。

2

答えは【海外旅行中に階段を踏み外して転倒したことによる骨折】です。

傷害保険は急激かつ偶然な外来の事故にそなえる保険です。

国内外は問いませんので、海外旅行中でも対象となります。

ただし、細菌性食中毒、熱中症、心臓発作は対象外です。

保険料は、業種、職種によって異なります。

2

リスク管理分野から傷害保険についての出題で、正解は海外旅行中に階段を踏み外して転倒したことによる骨折です。

傷害保険は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に障害を被った場合に、保険金が支払われるものです。

「普通傷害保険」は、国内外、業務中外を問わず、日常生活における傷害を補償しますが、細菌性食中毒は対象外となっています。

なお、「旅行保険」では、細菌性食中毒が補償されます。

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