問題
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歩行中に交通事故でケガをし、加害車両の運転者が加入していた自動車保険の対人賠償保険から受け取った保険金は、所得税において、( )とされる。
1 .
一時所得
2 .
雑所得
3 .
非課税所得
( FP3級試験 2022年9月 学科 問40 )
損害保険の保険金は損失を補填するためのものなので、原則として非課税です。
自動車保険の賠償保険金も非課税となります。
ただし
被保険者が死亡したときの死亡保険金は、生命保険と同様の扱いとなり、契約の形態に応じて
・相続税
・所得税・住民税
・贈与税
のいずれかが課税されます。
また、積立損害保険の満期返戻金は、「一時所得」として所得税・住民税の課税対象となります。
カッコ内には「非課税所得」が入ります。
この問題の場合、損害賠償金に当てはまるので【非課税所得】が正解です。
一時所得は、
本業ではないことで一括(一時)で受け取ったお金で
対象としては懸賞などの当選金や生命保険の満期金、死亡保険などです。
雑所得は、
本業とは異なる所得を複数年受け取るお金で、
対象としては公的年金や生命保険契約、退職金を年金形式で受け取った場合のものです。
非課税所得は、
税金を取るべきものでないもののお金で、
通勤手当や損害賠償金、慰謝料、遺族年金、家具や衣類の売却益、
NISAなどで生じた売買益や配当金などです。
答えは【非課税所得】です。
ケガで受け取った入院給付金などは、損失を補填するという意味合いで支払われるため非課税となります。
死亡保険金の場合は、課税の対象となります。
保険料負担者により異なり、死亡者本人の場合は相続税、保険金受取人の場合は所得税の一時所得、子など第三者の場合は贈与税となります。
リスク管理分野から損害保険金等と税金についての出題で、正解は非課税所得です。
損害保険においては、死亡保険金や満期返戻金などを除いて、損害保険金は、損害の補填を目的に支払われるものとして、所得税において非課税所得とされています。
設問の、自動車保険の対人賠償保険金は、損害賠償金の性質のものとして、非課税となります。