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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問53

問題

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借地借家法における定期借地権のうち、(    )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
   1 .
一般定期借地権
   2 .
事業用定期借地権等
   3 .
建物譲渡特約付借地権
( FP3級試験 2022年9月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

9

借地権とは、建物の所有を目的として、他人の土地を借り受ける権利をいいます。

定期借地権とは、期限を限定して借地することで、確実に土地が返還してもらう権利です。

選択肢1. 一般定期借地権

一般定期借地権は存続期間50年以上、利用目的に制限なし、契約方法は書面に限ります。

選択肢2. 事業用定期借地権等

事業用定期借地権は存続期間10年以上50年未満、利用目的は事業用に限る、契約方法は公正証書に限ります。

選択肢3. 建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付き借地権は存続期間30年以上、利用目的に制限なし、契約方法にも制限なし、30年以上後に地主に建物を譲渡する契約です。

まとめ

居住用に使用することができないのは、事業用定期借地権となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

定期借家法とは、書面で交わした契約期間が満了になった際に

契約終了となる更新がない借家権です(双方が同意している場合は更新可能)

借地借家法では、

一般定期借家権・事業用定期借地権等・建物譲渡特約付借地権 の3種類があります。

・一般定期借家権

期間50年以上

書面(公正証明書)での契約

利用目的の決まりなし

・事業用定期借地権等

期間10年以上50年未満

公正証書の契約に限る

利用目的は事業用のみ

・建物譲渡特約付借地権

期間30年以上

契約方法は決まりなし

利用目的の決まりなし

この3種類の中で事業用定期借地権等

居住用の所有として目標として設定できないため、正解は事業用定期借地権等です。

2

不動産分野から借地借家法についての出題で、正解は事業用定期借地権等です。

借地借家法における借地権には、契約の更新がある「普通借地権」と契約の更新がない「定期借地権」があります。

定期借地権には、「一般定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があり、それぞれについて存続期間や利用目的などが定められています。

事業用定期借地権等は、利用目的が事業用に限られており、居住用建物の所有を目的として設定することはできません。

なお、一般定期借地権と建物譲渡特約付借地権は、利用目的に制限はありません。

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