FP3級の過去問
2022年9月
学科 問53
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
借地権とは、建物の所有を目的として、他人の土地を借り受ける権利をいいます。
定期借地権とは、期限を限定して借地することで、確実に土地が返還してもらう権利です。
一般定期借地権は存続期間50年以上、利用目的に制限なし、契約方法は書面に限ります。
事業用定期借地権は存続期間10年以上50年未満、利用目的は事業用に限る、契約方法は公正証書に限ります。
建物譲渡特約付き借地権は存続期間30年以上、利用目的に制限なし、契約方法にも制限なし、30年以上後に地主に建物を譲渡する契約です。
居住用に使用することができないのは、事業用定期借地権となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
定期借家法とは、書面で交わした契約期間が満了になった際に
契約終了となる更新がない借家権です(双方が同意している場合は更新可能)
借地借家法では、
一般定期借家権・事業用定期借地権等・建物譲渡特約付借地権 の3種類があります。
・一般定期借家権
期間50年以上
書面(公正証明書)での契約
利用目的の決まりなし
・事業用定期借地権等
期間10年以上50年未満
公正証書の契約に限る
利用目的は事業用のみ
・建物譲渡特約付借地権
期間30年以上
契約方法は決まりなし
利用目的の決まりなし
この3種類の中で事業用定期借地権等は
居住用の所有として目標として設定できないため、正解は【事業用定期借地権等】です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
不動産分野から借地借家法についての出題で、正解は事業用定期借地権等です。
借地借家法における借地権には、契約の更新がある「普通借地権」と契約の更新がない「定期借地権」があります。
定期借地権には、「一般定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があり、それぞれについて存続期間や利用目的などが定められています。
事業用定期借地権等は、利用目的が事業用に限られており、居住用建物の所有を目的として設定することはできません。
なお、一般定期借地権と建物譲渡特約付借地権は、利用目的に制限はありません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問52)へ
2022年9月問題一覧
次の問題(問54)へ