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FP3級の過去問 2022年9月 学科 問54

問題

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農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、当該転用に係る届出書を( ② )に提出すれば、( ① )の許可を受ける必要はない。
   1 .
① 都道府県知事等  ② 農業委員会
   2 .
① 農林水産大臣   ② 農業委員会
   3 .
① 農林水産大臣   ② 都道府県知事等
( FP3級試験 2022年9月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

8

不動産分野から農地法についての出題で、正解は① 都道府県知事等  ② 農業委員会です。

農地法では、農地等の権利移動(売買など)や転用には、許可や届出が必要とされています。

農地を農地以外のものに「転用」する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければなりませんが、市街化区域にある農地を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要です。

なお、農地等を「権利移動」する場合は、農業委員会の許可を受けなければならず、市街化区域の特例はありません。

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2

相続などで農地を所有し、宅地など農地以外のものして売却したり、賃貸にすることがあると思います。

その場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要になります。

ただし、その農地が市街化区域内にある場合、農業委員会への届け出があれば都道府県知事の許可は不要になり手続きが簡単になります。

2

農地を農地以外にする場合、農地法を守る必要があります。

・農場を売るときは、農業委員会の許可が必要

・農地を宅地にするときは、都道府県知事の許可が必要

(市街化区域内の農地を宅地にする場合は、先に農業委員会からの許可があれば

都道府県知事への許可申請は不要)

一定の市街化区域内の農地を他の用途に転用する目的で売る場合は、

都道府県知事の許可を得る前に、農業委員会からの許可を得ると、

都道府県知事のへの許可申請は不要

そのため、都道府県知事/農業委員会が正解です。

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