FP3級の過去問
2022年9月
実技 問11
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2022年9月 実技 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
山田さんは、別荘として利用していた土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における次の記述の空欄( ア )、( イ )にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
<資料>
・ 取得日:2012年1月10日
・ 売却予定日:2022年9月30日
・ 譲渡価額:3,000万円
・ 購入価額:2,500万円
・ 取得費:2,000万円
・ 譲渡費用:200万円
※特別控除額はないものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
山田さんがこの土地および建物を売却した場合の譲渡所得の金額は( ア )万円となり、課税( イ )譲渡所得金額として扱われる。
<資料>
・ 取得日:2012年1月10日
・ 売却予定日:2022年9月30日
・ 譲渡価額:3,000万円
・ 購入価額:2,500万円
・ 取得費:2,000万円
・ 譲渡費用:200万円
※特別控除額はないものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
山田さんがこの土地および建物を売却した場合の譲渡所得の金額は( ア )万円となり、課税( イ )譲渡所得金額として扱われる。
- ( ア )300 ( イ )短期
- ( ア )800 ( イ )短期
- ( ア )800 ( イ )長期
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
資産を売却して儲かったお金のため、
【譲渡収入金額-取得費-譲渡費用】で譲渡所得を求めます。
また、5年以上が長期、5年未満は短期と分けられます。
この2つのポイントを踏まえて問題を見てみましょう。
3,000万円(譲渡価格)-2,500万円(購入価格)-200万(譲渡費用)=300万ですが、
建物の取得費は購入金額ではなく、所有期間中の減価償却費を差し引いた額のため、
取得費2,000万円を当てはめる必要があります。
また、土地および建物を2022年-2012年で10年所有していたことになるため長期所得となります。
そのためこの解答は不適切です。
3,000万円(譲渡価格)-2,000万円(取得費)-200万円(譲渡費用)=800万ですが、
この土地および建物を10年所有しているため、長期所得に割り振られます。
そのためこの解答は不適切です。
3,000万円(譲渡価格)-2,000万円(取得費)-200万円(譲渡費用)=800万
土地および建物を10年所有していることで長期所得となるため、
この解答が正解です。
購入価格と所得額で計算を迷うところですが、所有中に減価償却されていることを
思い出すことが一番のポイントかと思います。
長期・短期は所有が5年以上か未満かで覚えると簡単です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
不動産の譲渡で出た利益には、課税がされます。
課税譲渡所得の計算式は、
課税譲渡所得=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除となります。
取得費とは不動産を取得した時の経費で購入価格、仲介手数料、印紙代、建物の減価償却費相当額などです。
取得費が不明な場合は、譲渡価格の5%を概算取得費とできます。
譲渡費用は、不動産売却時の経費で、仲介手数料、印紙代、建物解体費などです。
特別控除は要件に該当すれば差し引くことができます。
居住用財産の譲渡は3000万円控除できます。
問題の場合は、3000ー(2000+200)ー0=800です。
税率は、不動産を所有していた期間により異なります。
譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、
5年以内なら短期譲渡所得となり、長期譲渡所得の方が税率は低くなります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
土地や建物を売却(譲渡)し、利益を得たときは、「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。
土地・建物の譲渡所得は「分離課税」として税額の計算を行います。
計算式は
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
となります。
山田さんの土地・建物の譲渡所得は
譲渡所得=3,000万円(譲渡価額)-2,000万円(取得費)-200万円(譲渡費用)=800万円(ア)
となります。
(参考)
居住用財産を譲渡した場合には、譲渡所得から最高3,000万円控除することができます(居住用財産の3,000万円特別控除)。
土地建物の売却による譲渡所得は、その不動産の所有期間が
・5年以下の場合は「短期譲渡所得」、
・5年超の場合は「長期譲渡所得」
となります。
土地、建物の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えているかで判断します。
山田さんの土地・建物は
2022年1月1日時点で取得後5年を超えているため「長期譲渡所得」となります。
(ア)には「800」
(イ)には「長期」
が入ります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
2022年9月問題一覧
次の問題(問12)へ