FP3級の過去問
2022年9月
実技 問12
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問題
FP3級試験 2022年9月 実技 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
杉山さんは2022年中に勤務先を退職し、個人事業主として美容室を始めた。杉山さんの2022年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、杉山さんの2022年分の所得税における総所得金額として正しいものはどれか。なお、杉山さんの2022年中の所得は<資料>に記載されている所得以外にはないものとする。
<資料>
[杉山さんの2022年分の所得の金額]
事業所得の金額:360万円
給与所得の金額:200万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
退職所得の金額:100万円(退職した勤務先から受給したもので、退職所得控除後の残額の1/2相当額である)
<資料>
[杉山さんの2022年分の所得の金額]
事業所得の金額:360万円
給与所得の金額:200万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
退職所得の金額:100万円(退職した勤務先から受給したもので、退職所得控除後の残額の1/2相当額である)
- 660万円
- 560万円
- 460万円
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この過去問の解説 (3件)
01
このポイントで押さえておくポイントは「総合課税」と「分離課税」には何が含まれるのか、というところです。
総合課税には、
「事業所得、不動産所得、給与所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得、雑所得」が、
分離課税には、
「配当所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、先物取引」が含まれます。
※どちらにも譲渡所得が含まれていますが、
総合課税の譲渡所得には「土地・建物・株式以外の資産」が対象であり、
分離課税の譲渡所得には「土地・建物・株式売却」が対象です。
事業所得360万円、給与所得200万円、退職所得100万円の全てを合算した660万円ですが、
事業所得・給与所得は総合課税であるため総所得課税に含まれますが、
退職所得は分離課税となり、総所得課税に含まれないためこの解答は誤りです。
事業所得360万円、給与所得560万円のみが総合所得金額となった場合の560万円ですが、
事業所得と給与所得はどちらも総合課税の対象であり、
退職所得は総合課税の対象ではなく、分離課税の対象となるためこの解答が正解です。
事業所得360万円と退職取得の100万円のみが総所得金額となった場合の460万円ですが、
事業所得は総合課税の対象となり、総所得課税に含まれますが、
退職取得は総合課税の対象ではなく、分離課税の対象であり、総取得課税に含まれないため
この解答は誤りです。
総合課税、分離課税に関する問題は頻繁に出題されるため、
それぞれの対象である取得を覚えておくとスムーズに解答することができます。
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02
総所得金額を問われていますので、総合課税に分類されるのはどれかを考えます。
総合課税は利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の8種類です。
分離課税は土地建物の譲渡所得、山林所得、退職所得、株式に係る譲渡所得の4種類です。
分離所得は少ないのでこちらを押さえておきましょう。
問題では事業所得と給与所得が総合課税ですので、答えは560万円となります。
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03
所得税には、
・種類ごとの所得金額を合算した総所得金額に課税する「総合課税」
・ほかの所得と切り離して個別に税額を計算する「分離課税」
があります。
設問では、総合課税の総所得金額を問われていますので、
分離課税となる所得を見極めることがポイントとなります。
杉山さんの所得で分離課税となるのは「退職所得」です。
総所得金額は退職所得以外の
360万円(事業所得)+200万円(給与所得)=560万円となります。
「560万円」が正解です。
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