FP3級の過去問
2022年9月
実技 問12

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2022年9月 実技 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

杉山さんは2022年中に勤務先を退職し、個人事業主として美容室を始めた。杉山さんの2022年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、杉山さんの2022年分の所得税における総所得金額として正しいものはどれか。なお、杉山さんの2022年中の所得は<資料>に記載されている所得以外にはないものとする。

<資料>
[杉山さんの2022年分の所得の金額]
事業所得の金額:360万円
給与所得の金額:200万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
退職所得の金額:100万円(退職した勤務先から受給したもので、退職所得控除後の残額の1/2相当額である)
  • 660万円
  • 560万円
  • 460万円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

このポイントで押さえておくポイントは「総合課税」と「分離課税」には何が含まれるのか、というところです。

総合課税には、

「事業所得、不動産所得、給与所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得、雑所得」が、

分離課税には、

「配当所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、先物取引」が含まれます。

※どちらにも譲渡所得が含まれていますが、

総合課税の譲渡所得には「土地・建物・株式以外の資産」が対象であり、

分離課税の譲渡所得には「土地・建物・株式売却」が対象です。

選択肢1. 660万円

事業所得360万円、給与所得200万円、退職所得100万円の全てを合算した660万円ですが、

事業所得・給与所得は総合課税であるため総所得課税に含まれますが、

退職所得は分離課税となり、総所得課税に含まれないためこの解答は誤りです。

選択肢2. 560万円

事業所得360万円、給与所得560万円のみが総合所得金額となった場合の560万円ですが、

事業所得と給与所得はどちらも総合課税の対象であり、

退職所得は総合課税の対象ではなく、分離課税の対象となるためこの解答が正解です。

選択肢3. 460万円

事業所得360万円と退職取得の100万円のみが総所得金額となった場合の460万円ですが、

事業所得は総合課税の対象となり、総所得課税に含まれますが、

退職取得は総合課税の対象ではなく、分離課税の対象であり、総取得課税に含まれないため

この解答は誤りです。

まとめ

総合課税、分離課税に関する問題は頻繁に出題されるため、

それぞれの対象である取得を覚えておくとスムーズに解答することができます。

参考になった数17

02

総所得金額を問われていますので、総合課税に分類されるのはどれかを考えます。

総合課税利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の8種類です。

分離課税土地建物の譲渡所得、山林所得、退職所得、株式に係る譲渡所得の4種類です。

分離所得は少ないのでこちらを押さえておきましょう。

選択肢2. 560万円

問題では事業所得と給与所得が総合課税ですので、答えは560万円となります。

参考になった数3

03

所得税には、

・種類ごとの所得金額を合算した総所得金額に課税する「総合課税」

・ほかの所得と切り離して個別に税額を計算する「分離課税」

があります。

設問では、総合課税の総所得金額を問われていますので、

分離課税となる所得を見極めることがポイントとなります。

杉山さんの所得で分離課税となるのは「退職所得」です。

総所得金額は退職所得以外の

360万円(事業所得)+200万円(給与所得)=560万円となります。

まとめ

「560万円」が正解です。

参考になった数0