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FP3級の過去問 2022年9月 実技 問13

問題

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2022年9月1日に相続が開始された宇野沙織さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
康史 1/2  昭雄 1/4  小百合 1/4
   2 .
康史 2/3  昭雄 1/6  小百合 1/6
   3 .
康史 2/3  明人 1/3
( FP3級試験 2022年9月 実技 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

7

法定相続分は次の順位で定められています。

➀配偶者のみ→全て配偶者

➁配偶者と子→配偶者1/2、子1/2

③配偶者と直系尊属→配偶者2/3、直系尊属1/3

④配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は人数で等分されます。

選択肢2. 康史 2/3  昭雄 1/6  小百合 1/6

問いの場合は子がないため、配偶者と直系尊属が法定相続人となり、配偶者2/3、直系尊属1/3となります。

しかし、直系尊属が2人いる為、1/3÷2となり、父母は1/6ずつ受け取ることになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

この問題で覚えておくべきポイントは「法定相続人の範囲とその優先順位」です。

被相続者の配偶者は相続人となりますが、その他の家族は、

①子

②直系家族

③兄弟姉妹 の順番で相続が優先されます。

選択肢1. 康史 1/2  昭雄 1/4  小百合 1/4

配偶者である康史が相続人として半分、今回被相続人の子はいなかったため、

被相続人の両親が残りの2分の1を分け合ってそれぞれ4分の1を受け取った場合の解答ですが、

受取人は配偶者の康史と両親合わせて3人いるため、相続分は3で割る必要があり

この解答は誤りです。

選択肢2. 康史 2/3  昭雄 1/6  小百合 1/6

受取人は配偶者の康史と両親合わせて3人いるため、全体を3で割って

被相続人の配偶者である康史が相続人3分の2を受け取り、

被相続人の両親が残りの3分の1を分け合ってそれぞれ6分の1を受け取った場合の解答です。

受取人は配偶者の康史と両親合わせて3人いるため、3で割っているこの解答が正解です。

選択肢3. 康史 2/3  明人 1/3

配偶者の康史と、被相続人の兄弟である明人が全体を3で割ったケースですが、

法定相続人は被相続人の両親が優先されるため、兄弟の明人は対象外です。

そのため、この解答は誤りです。

まとめ

この被相続人に関する問題は頻繁に出題されますが、

法定相続人の優先順位を頭に入れておくと簡単に解答することができます。

1

民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。

配偶者は常に相続人となり、

①子

②直系尊属

③兄弟姉妹

のいずれか(数字は優先順位)が相続人となります。

宇野沙織さんの相続での「相続人」は

配偶者/康史さん

直系尊属/昭雄さん、小百合さん

となります。

相続人が、配偶者と直系尊属の場合の「法定相続分」は

配偶者2/3

直系尊属1/3

となります。

宇野沙織さんの相続での「法定相続分」は

配偶者・康史さん「2/3

直系尊属・昭雄さん、小百合さん、各「1/3×1/2=1/6

となります。

まとめ

「康史2/3、昭雄1/6、小百合1/6」が正解です。

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