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FP3級の過去問 2023年1月 学科 問24

問題

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都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年1月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

6

建築物の敷地が接する道路の幅員が4m未満の場合、原則として道路の中心線から水平距離2mの線がその道路の境界線とみなされます。この後退部分を「セットバック」といいます。

セットバック部分には、新しく建物や塀を建てることはできず、建蔽率や容積率の計算上、敷地面積に算入されません。

まとめ

「適」が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定した道路(2項道路)は建築基準法の道路とみなされます。

原則、道路の中心線から水平距離で2mずつ両側の敷地のほうに後退した線が、道路と敷地の境界線であり、この敷地の後退部分をセットバックといいます。

セットバック部分は道路とみなされます。

まとめ

よって「適」が正解です。

1

建築基準法では、幅員(道幅)が4m未満で、特定行政庁の指定を受けている道路を「2項道路」として定義しています。

そして、建築物の敷地には接道義務があり、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならず、「2項道路」の場合には、その中心線から水平距離で2m下がった線がその道路の境界線とみなされます。

なお、この敷地の後退部分を「セットバック」といいます。

選択肢1. 適

問題文の通り、2項道路は「その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされる」ので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 不適

幅員4m未満の2項道路は、その中心線から水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされ、問題文の通りなので、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「適」です。

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